ベーグル法律事務所

刑事事件

あなたのために、そして家族のために。後悔のない刑事弁護が、未来を拓く。

刑事事件に関するよくあるお悩み

●家族がいきなり警察に連れて行かれてしまった
●早く留置所から出してあげたい
●子供が逮捕されてしまった

ベーグル法律事務所の刑事弁護

●一刻も早くご家族のもとに帰れるよう、身体拘束からの解放を最優先にご対応いたします
●自由に会えないご本人とご家族との架け橋になるべく、可能な限りご本人と面会(接見)するなど、誠心誠意サポートいたします
●不利な判決にならないよう、警察・検察への抗議だけでなく、場合によっては、ご本人に戦略的に沈黙(黙秘)をすすめるなど、メリハリある弁護を行います

一刻も早くご家族のもとに帰るために

逮捕・勾留されることのデメリットは、「会社や学校に行けなくなること」「会社や学校に知られてしまうこと」「家族とも自由に会えないこと(面会は、平日の昼間のごく限られた時間になってしまう)」です。

これらを防ぐためには、「検察に早期開放を働きかける(勾留請求に対する意見)」「裁判官にも、早期開放を働きかける(勾留請求却下の意見)」など、逮捕から4日以内にこれらの適切な対応を取る必要があります。

もし、それでも釈放されないであれば、さらに「別の裁判官に判断のやり直しを求める(準抗告)」をする必要があります。

不利な判決にならないために

勾留が続く場合、ご本人は、慣れない環境下で、家族や友人と会えず、「強い孤立感」を感じてしまいます。

また、ご家族にとっても、立会人がいる「非常に制限的な面会」しかできません。
さらに、警察・検察は、ご本人を有罪にするために、「強引な取り調べで自白を迫る」こともあります。

そうした強引な取り調べを防ぎ、ご本人を孤立させないために、「弁護人がご本人に面会に行く」「警察・検察に抗議の申し入れをする」「沈黙をアドバイスする(黙秘権の行使)」など、ご本人の利益を守るためのサポートが必要です。

このように、限られた時間内での適切・迅速な対応が必要となりますので、一刻も早く弁護士に相談されることをおすすめいたします。

「私選弁護人」がおすすめな理由

国選弁護人と私選弁護人の違い

刑事弁護を行う弁護人は、「私選弁護人」「国選弁護人」の2種類に分けられます。
私選弁護人とは自ら選ぶ弁護人で、国選弁護人は国から選ばれる弁護人です。

国選弁護人を選択するメリットは、「原則として国が費用を負担してくれること」です。そのため、私選弁護人を選択するのと比べ、経済的負担が少なくなります。

一方、デメリットは、「自ら弁護人を選べない」「選任されるのが逮捕後72時間以上経っている」ということです。
そのため、早期の釈放に向けた活動の機会が失われるだけでなく、弁護人に不満があっても原則として解任できません。

私選弁護人のメリット

私選弁護人のメリットは、「逮捕された直後からご本人のためにサポートできること」「信頼できる弁護士に依頼できること」です。
そのため、国選弁護人ではサポートできない早めのタイミングから、検察や裁判所に、釈放を働きかけることができます。

また、ご本人・ご家族が納得の行く弁護人を選ぶことができるため、後々「国選弁護人との相性が悪い」「弁護方針に納得できない」などの理由で、あらためて私選弁護人に依頼しなおすというリスクを減らすこともできます。

費用について

費用については、こちらをご覧ください。

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